国分町の客引き、営業停止処分へ
仙台・国分町の違法客引き、店の責任 強化罰則で根絶へ2月27日14時29分配信 河北新報:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080227-00000020-khk-l04
歓楽街「国分町」(仙台市青葉区)の客引き根絶を目指す仙台中央署は1月から、客引き行為で逮捕された従業員が勤務する風俗店に、例外なく営業停止処分を科す強硬策に乗り出している。
従業員個人を罰するだけではなく、経営者にも一定のペナルティーを科して取り締まりの実効性を高める狙いだ。
県警によると、客引きを理由にした営業停止処分の第1号は中央署などが昨年10月、客引きの現行犯で逮捕した男=当時(26)=が勤務していた国分町のキャバクラ。
処分は1月12日付で営業停止期間は90日間。宮城県迷惑防止条例は飲食店、風俗店の客引きを禁じているほか、客引き行為などで従業員らが逮捕された店に対し、県警が県公安委員会に営業停止処分を申請できると定めている。
県警は男の逮捕直後、県公安委員会に処分を申請していた。
仮に店側が処分を無視して営業を続けた場合は条例に基づき、経営者には6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
中央署などは1月以降、客引き行為の疑いでキャバクラ11店の従業員、関係者を逮捕し、勤務先の店の営業停止処分を申請。県公安委員会が審査している。
客引きの取り締まり強化などを目的に改正された条例は昨年5月に施行され、中央署などは昨年末までに延べ32人を客引き行為の疑いで逮捕。
国分町地区では一時、客引きの姿が消えた。
しかし、関係者によると、効果は徐々に薄れ、1月下旬以降は20―30人が路上で客引きをするようになっているという。
中央署などによると、客引き容疑で逮捕されても、従業員個人が罰金(30万―50万円)の略式命令を受けるだけで済むため、罰金を肩代わりして客引きを続ける店も多いとみられる。
営業停止になれば、売り上げが途絶えるだけでなく、入居するビルによっては契約違反金を徴収されることもあり、店側への打撃は大きい。
中央署は「違法な客引き行為が集客手段として定着していることが大きな問題だ。経営者に意識を変えてもらうためにも厳正な処分を求めていく」(歓楽街対策課)と強調している。
ここまで。
こういった報道ばかり見ていると、いかにも極悪なぼったくりバーが客引きをしているように受け取れるが、実際のところはごくごく普通の、それも風俗情報誌等に広告も出せない、小規模の優良キャバが多いのではないだろうか。
そもそも、客引き行為のどこが悪いのかが理解できない。
強引に腕をつかんだり、進行を妨げる客引きは確かに迷惑だ。
でも、ただ単に声をかける程度なら良いじゃないか?
キャバだけじゃない。
居酒屋だって、カラオケだって、客引きにより割引情報が提供され、私たちはお得な料金でその店を利用することが可能になるのだ。
朝の市場だって昼間の商店街だってそうだ。
道行く人に”いらっしゃいませ”くらい言うだろう?
それが活気というものだ。
それが、なぜ夜の歓楽街では許されないのだろう?
いったい何が問題でこういった法律が出来たのだろう?
ぼったくりバー的な飲食店を撲滅する為だろうか?
それとも違法な風俗店を取り締まる為だろうか?
確かに、ぼったくりバーや、違法風俗店には客引きが付き物だろう。
でもそうだとしたら、ごく少数の極悪店を封じ込める為の法律が、多くの優良点を巻き添えにしているのも事実だ。
正直、こんな取り締まりに、そんなに力を入れないで欲しい。
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歓楽街「国分町」(仙台市青葉区)の客引き根絶を目指す仙台中央署は1月から、客引き行為で逮捕された従業員が勤務する風俗店に、例外なく営業停止処分を科す強硬策に乗り出している。
従業員個人を罰するだけではなく、経営者にも一定のペナルティーを科して取り締まりの実効性を高める狙いだ。
県警によると、客引きを理由にした営業停止処分の第1号は中央署などが昨年10月、客引きの現行犯で逮捕した男=当時(26)=が勤務していた国分町のキャバクラ。
処分は1月12日付で営業停止期間は90日間。宮城県迷惑防止条例は飲食店、風俗店の客引きを禁じているほか、客引き行為などで従業員らが逮捕された店に対し、県警が県公安委員会に営業停止処分を申請できると定めている。
県警は男の逮捕直後、県公安委員会に処分を申請していた。
仮に店側が処分を無視して営業を続けた場合は条例に基づき、経営者には6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
中央署などは1月以降、客引き行為の疑いでキャバクラ11店の従業員、関係者を逮捕し、勤務先の店の営業停止処分を申請。県公安委員会が審査している。
客引きの取り締まり強化などを目的に改正された条例は昨年5月に施行され、中央署などは昨年末までに延べ32人を客引き行為の疑いで逮捕。
国分町地区では一時、客引きの姿が消えた。
しかし、関係者によると、効果は徐々に薄れ、1月下旬以降は20―30人が路上で客引きをするようになっているという。
中央署などによると、客引き容疑で逮捕されても、従業員個人が罰金(30万―50万円)の略式命令を受けるだけで済むため、罰金を肩代わりして客引きを続ける店も多いとみられる。
営業停止になれば、売り上げが途絶えるだけでなく、入居するビルによっては契約違反金を徴収されることもあり、店側への打撃は大きい。
中央署は「違法な客引き行為が集客手段として定着していることが大きな問題だ。経営者に意識を変えてもらうためにも厳正な処分を求めていく」(歓楽街対策課)と強調している。
ここまで。
こういった報道ばかり見ていると、いかにも極悪なぼったくりバーが客引きをしているように受け取れるが、実際のところはごくごく普通の、それも風俗情報誌等に広告も出せない、小規模の優良キャバが多いのではないだろうか。
そもそも、客引き行為のどこが悪いのかが理解できない。
強引に腕をつかんだり、進行を妨げる客引きは確かに迷惑だ。
でも、ただ単に声をかける程度なら良いじゃないか?
キャバだけじゃない。
居酒屋だって、カラオケだって、客引きにより割引情報が提供され、私たちはお得な料金でその店を利用することが可能になるのだ。
朝の市場だって昼間の商店街だってそうだ。
道行く人に”いらっしゃいませ”くらい言うだろう?
それが活気というものだ。
それが、なぜ夜の歓楽街では許されないのだろう?
いったい何が問題でこういった法律が出来たのだろう?
ぼったくりバー的な飲食店を撲滅する為だろうか?
それとも違法な風俗店を取り締まる為だろうか?
確かに、ぼったくりバーや、違法風俗店には客引きが付き物だろう。
でもそうだとしたら、ごく少数の極悪店を封じ込める為の法律が、多くの優良点を巻き添えにしているのも事実だ。
正直、こんな取り締まりに、そんなに力を入れないで欲しい。
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